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東京地方裁判所 昭和54年(モ)13951号 決定 1981年4月27日

申立人(原告)

李春肥

右申立代理人

湯本正道

相手方(被告)

右代表者法務大臣

奥野誠亮

右指定代理人

石川善則

外一名

相手方(被告)

河野宗夫

右訴訟代理人

服部成太

主文

本件申立てを却下する。

理由

第一本件申立ての趣旨及び理由は、要するに、申立人は、原告として、別紙第一のとおりの訴を提起したが、申立人には、訴訟費用を支払う資力がなく、かつ、本件本案の訴訟は、勝訴の見込みがあるから、右訴えにつき、訴訟上の救助の付与を求める、というにある。

第二右申立てに対する当裁判所の判断は、次のとおりである。

判旨一1 本件の本案たる訴訟は、民訴法一一八条ただし書きにいう「勝訴ノ見込ナキニ非サルトキ」に該当するものとなしがたい。

2 すなわち、右にいう「勝訴ノ見込ナキニ非サルトキ」は、勝訴の見込みがあることに比して、多少緩やかな内容のものと解すべきではあるけれども、申立人の主張が、主張自体からみて失当であるときはもとより、たとえ主張自体において失当であるとまではいいきれないにもせよ、本案たる当該訴訟の事案の内容及び今後における訴訟の推移を推測するのと併わせて、その争点の有無・大小及び多少・立証の難易等をも可能な限り展望・予想した場合、その敗訴の公算が極めて大であるとされるときもまた、「勝訴ノ見込ナキ」ときに当たるものと解するのが相当であるから、以下この見地に立つて右の点を検討する。

3 (本件の本案たる訴訟の勝訴の見込みの有無について)

(一)(1)  前記本案たる訴訟事件における申立人の主張自体からみて、申立人が、その主張する執行官志賀清和(以下「志賀執行官」という。)及び被告河野宗夫(以下「被告河野」という。)の不法行為により、その主張のような損害を被つたものであるとするならば、申立人は、その主張に係る別紙第二不動産目録記載の土地及び建物(以下一括して「本件不動産」という。)中の建物(以下「本件建物」という。)取毀しの日であると申立人において主張する昭和五一年三月一一日よりかなり以前の時点において、既に右の損害及び加害者を知つたものであることが窺える(もつとも、右建物取毀しが右申立人主張の日に行われたとの点については、申立人の主張及び供述以外に疎明がなく、右の申立人の主張及び供述を裏付ける客観的資料は何もないから、果して右建物取毀しの日が申立人主張のとおりの日であつたかどうかは疑問である。)。ところで、疎明によれば、当裁判所に対し、申立人は、①昭和四八年六月一〇日頃、志賀執行官が別紙第三物件目録(二)記載の動産について遺留品目録を作成していないことを知つた旨、及び②同年一〇月頃、志賀執行官と被告河野のいずれもが申立人の遺留動産の引渡しを妨害していることを知つた旨をそれぞれ述べているが、他方疎明によると、申立人は、まず昭和四八年一〇月二〇日東京弁護士会に対して被告河野の懲戒請求をなし、次いでこれに対する同弁護士会の懲戒不相当の議決を不服として昭和五〇年一二月一七日付けで異議申立てをなしたのであるが、その申立ての理由中には、訴外大五産業株式会社(以下「訴外会社」という。)の代理人被告河野から欺罔されて、昭和四八年五月二五日、申立人所有の本件建物内の動産類を右訴外会社に売却する旨の契約を締結させられた旨記述していること、そして、右異議申立書には、更に詳細な書面を追つて提出する旨が記述されているところ、その記載内容からみて、右にいう書面に相当するものと推認される弁護士吉田良夫作成名義の書面(疎第一二号証)においては、①申立人が右売買契約により遺留品全部を訴外会社に五〇万円で売つたことはなく、右契約の当日においては、別紙第三物件目録における(一)と(二)のような区別はされていなかつたこと及び売買の対象は、遺留品数点のみであつたことが述べられるとともに、申立人が訴外会社に売却していないのに売却したものとされている遺留品として、別紙第三物件目録(二)記載の動産に相当すると思われる多数の動産が、あるものは本件の本案訴訟における申立人主張の価格と同一の価格を付記して列挙されていること、②更に右書面においては、志賀執行官が、数百点もの物件があるのに簡単な物件目録ですましているのはどういう意味かと述べるとともに、同執行官の関与した後記認定の引渡執行及び遺留品の処置については、多くの違法不当な点があつた旨論難しつつ遺留品にも記載洩れがあつたとしていることが一応認められる。

以上の各事実によると、遅くとも、被告河野に対する懲戒申立てにつきなされた東京弁護士の議決に対して申立人が異議申立書を提出した昭和五〇年一二月一七日頃には、既に、申立人は、本件における損害及び加害者を知つていたものと推認することができる。してみれば、申立人において本件の本案訴訟における損害及び加害者を知つたのは、右の時点以前であると推認され、右推認を左右する疎明はない。

(2)  そして本案たる訴訟事件の一件記録と疎明とによれば、申立人が本件訴えを提起したのは昭和五四年九月六日であり、また、被告国に対し、内容証明郵便により、金九八九一万一九八〇円にのぼる本件関係損害賠償の支払を求める旨の請求をしたのは昭和五四年三月九日であつて、右郵便の到達は翌同月一〇日であることがそれぞれ明らかであるとともに、被告河野に対し、内容証明郵便により、右同額の同旨損害賠償の支払いを求める旨の請求をしたのは昭和五四年四月二日であつて、右郵便の到達は翌同月三日であることが明らかであるから、右の事実関係のもとに、申立人が右訴訟事件において主張しているとおりの不法行為が存在したとしても、右の請求が被告らにそれぞれ到達した時点と、申立人において本件の損害及び加害者を知つたものと推認される昭和五〇年一二月一七日頃以前の時点との間に、三年以上の期間が経過していることは暦算上明らかであり(なお、右の請求に係る金九八九一万一九八〇円と、本件の本案たる訴訟事件において申立人の請求する損害賠償額金一億円との差額金一〇八万八〇二〇円については、右の本件訴えの提起の日以前において申立人から被告らに対する請求がなされたことを窺うべき疎明はない。)、被告らにおいてそれぞれ消滅時効の援用をしたならば、(既に被告河野がその本案における昭和五四年一二月一〇日付けの準備書面において、消滅時効の援用を主張していること及び本件の本案訴訟における申立人の請求額が極めて多額であることからみて、被告国においても、いずれ時効援用の主張をするものと予想される。)、右不法行為に基づく損害賠償請求権は、遅くとも、昭和五〇年一二月末日から三年間が経過することにより、その時点において、民法七二四条前段の規定に基づき、消滅したものとされる余地が十分である。(特に被告河野に対する請求については、仮に申立人主張に係る本件建物取毀日である昭和五一年三月一一日から同条前段の期間を起算したとしても、前認定のとおり、申立人が内容証明郵便をもつてなした、同被告に対する金九八九一万一九八〇円にのぼる損害賠償の請求がなされたのは昭和五四年四月二日であり、その到達は同月三日であつて、両者の間には既に三年以上の期間が経過しているのであるから、同被告の時効の援用によつて、原告主張の損害賠償請求権が時効消滅したものとされる蓋然性は極めて高い。)(右時効が中断したことの疎明はない。)

(二)(1)  そればかりでなく、本件不動産の引渡執行がなされるに至つた経緯及び引渡執行の状況についてみるに、本案たる訴訟事件の一件記録と疎明とによれば、志賀執行官は、昭和四八年三月一二日付けの東京地方裁判所昭和四四年(ケ)第六六二号不動産引渡命令に基づき、昭和四八年三月二四日、右執行の債権者である訴外会社の代理人被告河野と共に本件不動産所在地に臨み、申立人立会の上執行に着手し、申立人に本件不動産の任意引渡しを求めたところ、申立人が猶予を求めたので、本件建物のうち三階の付属建物、第六号室、二階部分及び一階部分の南側半分について賃貸借、占有関係の調査をし、その日は執行を中断したこと、その後申立人から任意引渡しの申出もなかつたので、同執行官は、被告河野とともに、昭和四八年三月三一日、本件不動産所在地に臨んだが、申立人が立会を拒絶したので、成人二名を立会証人と定めて占有関係を調査したところ、本件不動産の二階部分及び一階部分の南側半分を除いた他の部分は原告の占有にかかるものであることが確認されたこと、次いで昭和四八年四月九日、同執行官は、執行のため本件不動産所在地に臨んだところ、申立人は不在だつたので、二名の成人を立会証人と定め、その立会のもとに目的建物の占有関係を調査したが、前回までの調査及び当日の目的物の屋内の状況等を総合して、目的建物のうち三階部分、ベランダ(陸屋根)上に建てられている付属建物及び一階部分北側の部屋については申立人の占有にかかるものと認め、被告河野の申立てに基づき、まず一階部分北側の部屋の執行に着手し、同部屋に存したスマートボール台等の動産全部を一旦道路上に搬出し、右部屋に対する原告の占有を解き、直ちにこれを被告河野に引き渡し、次いで三階部分の各部屋に存在した動産、三階ベランダ(陸屋根)部分に建てられた付属建物内にある動産及び一旦道路上に搬出した一階北側の部屋に存した動産を同部屋に搬入し、三階部分の各部屋に対する申立人の占有を解いてこれを被告河野に引き渡したこと、右執行の際、申立人が不在のため、申立人に対する、本件建物内に遺留された申立人所有の動産の引渡しができなかつたので、同執行官は、前記搬入に係る動産について、別紙第三物件目録(一)のとおりの遺留品目録を作成し、同目録を執行調書に添付したうえ、右動産の保管を右執行に立ち会つていた被告河野に命じたところ、同被告は、これを承諾して、本件建物一階において、右遺留品を保管していたこと、しかるに、申立人が、一向に、右遺留品の引取りをしないで、被告河野は、申立人に対し、昭和四八年四月一二日到達の内容証明郵便をもつて、同月一九日までに右遺留品を引き取るよう催告したが、申立人はその引取りをしなかつたこと、そこで、同月二〇日、訴外会社は、東京地方裁判所執行官に対し、民訴法(昭和五四年法律第四号による改正前の同法をいう。以下同法七三一条につき同じ。)七三一条の申立てをなし、これを受けた同裁判所執行官職務代行者金子和喜は、同月二〇日、申立人に対し、同月二四日到達の内容証明郵便をもつて、同年五月四日までに、右遺留品を引き取るよう催告し、同日までに引取りがない場合は、右遺留品につき、換価処分をする旨の通知をなしたこと、そして、同月一五日、志賀執行官から東京地方裁判所に対し、民訴法七三一条五項の許可が申請され、同日、同裁判所から売却許可の決定がなされたこと、なお、右執行官の催告・通知及び同裁判所の決定並びに訴外会社代理人被告河野の催告等には、いずれも別紙第三物件目録(一)記載のとおり遺留品目録が添付され、それらの送達は、すべて本件建物所在地である荒川区荒川六丁目三四番六号宛あるいは同所の郭相七気付けで申立人になされていることが一応認められる。右認定を左右する疎明はない。

(2)  そして次に、別紙第三物件目録(三)、(四)記載の動産の売買契約の成否についてみるに、疎明によれば、東京地方裁判所の遺留品売却許可の決定書正本を昭和四八年五月二九日に入手した申立人は、同月三〇日、右遺留品の措置について、被告河野と交渉したが、当時申立人の住居は狭く、遺留品の全部を持ち込むことができないため、右遺留品を訴外会社に売却することになつたこと、同月三一日、申立人は、その代理人砂川義信弁護士(以下「砂川弁護士」という。)及び立会人訴外千葉昇とともに、被告河野の事務所を訪れ、同所において、申立人と訴外会社との間に、別紙第三物件目録(三)及び(四)記載の動産全部についての、申立人を売主、訴外会社を買主とする次のような内容の売買契約が成立したこと、すなわち、右契約においては、申立人は訴外会社に対し、代金五〇万円をもつて、同目録(三)、(四)の動産を売り渡す、訴外会社は、申立人に対し、同目録(四)の動産を他所に搬出することを認める、同年六月一日午後五時までに申立人が右目録(四)の動産を本件建物から全部搬出した場合には、訴外会社において、申立人に対し、その動産の所有権を放棄する、申立人が右期日までに同目録(四)の動産を搬出しなかつたときは、申立人は右動産に対する一切の権利を失い、訴外会社がこれを他に任意処分売却することにつき、何らの異議も申し出ない、申立人が、右動産全部を搬出した場合には、訴外会社は、申立人に対して、和解金名下に、金一六〇万円を交付する、旨が約されたが、右売買契約の対象物件は、同目録(三)及び(四)の動産であるところ、同目録(三)の動産の中には、申立人所有に係る、同目録(四)に記載のない有体動産諸設備付属品一切が含まれていること、売買対象物件は、本件建物内に存在し、訴外会社が占有する申立人所有の物件となつていることから、右売買契約において、申立人は、本件建物内に存するすべての物件を売却したものであると認められること、申立人は、右売買契約の内容を検討・説明してもらう意図のもとに依頼した砂川弁護士と共に右売買契約に立会い、同弁護士から契約書の原案の朗読及び説明を受けたが、その際、申立人は同目録(三)に記載されていたアイスマシン機及びレジスター(アスタ製)各一台を、申立人が他所へ搬出することを認められている同目録(四)の動産中に加えるよう要求するとともに、和解金を金一〇〇万円から前記金一六〇万円に増額するよう申し入れたので、砂川弁護士は、訴外会社の代理人被告河野にその交渉をしたところ、被告河野は、いずれについても同意して、前掲内容の売買契約が成立したものであること、そして、前記契約書の買主欄に、被告河野が捺印し、売主欄に、申立人が署名捺印し、前記砂川弁護士及び訴外千葉昇が、それぞれ立会人として、署名・捺印していること、が一応認められる(申立人は被告河野にだまされて右の契約をした旨主張しているが、後記のとおり、右主張についての疎明は結局十分でない。)、右認定を左右すべき疎明はない。

(3)  次に、本案たる訴訟事件の一件記録と疎明とによれば、翌六月一日、被告河野が、本件建物において、別紙第三物件目録(四)記載の動産の引渡しのため待機していたところ、夕刻ころになつて、申立人及びその代理人吉田良夫弁護士が、本件建物にやつてきたが、更にその後になつて、搬出のためのトラックが本件建物に到着したものの、本件建物内の動産は雑然となつていたうえ、一台のトラックではとても搬出できないほどの数であつたため、当日は何も搬出することなく、申立人らは、本件建物から立ち去つたこと、が一応認められる。右認定を左右する疎明はない。

(4)  以上の各事実によれば、本件建物内に存在した申立人所有の動産中、別紙第三物件目録(三)の動産は前記売買契約により、同目録(四)の動産は昭和四八年六月一日午後五時までに申立人が引き取らなかつたことによりいずれも訴外会社の所有に帰したものであつて、申立人が訴外会社により本件建物が取りこわされたために別紙第三物件目録(四)の動産の所有権を喪失したと主張する昭和五一年三月一一日以前において、申立人は既に右動産の所有権を喪失していたものと推認することができる。

(5)  以上の事実を前提に、申立人の勝訴の見込みを検討するに、①申立人は、志賀執行官が遺留品目録の作成の際、別紙第三物件目録(二)の動産類の記載を脱漏したと主張するけれども、志賀執行官が本件建物内に存する申立人の動産すべてを、別紙第三物件目録(一)のとおり記載したことは前に認定したところであり、しかも、疎明によれば、申立人に少なくとも一回は遺留品目録(別紙第三物件目録(一)と同一記載内容のもの)が送達され、また、申立人は、訴外会社との売買契約において契約書の説明を受けた際、売買の対象物件についても認識していたにもかかわらず、前記契約における物件の引取期日以後においても、申立人が訴外会社に対し、右売買の対象外の物件が存在するとしてその引渡しを求めた形跡は窺われず、売買契約の無効を主張した事実も認められないこと等の事情を勘案すると、申立人の右主張は、採用しがたいものというほかない。②また、被告河野に対する請求も、前認定のとおり、申立人と訴外会社の売買契約により、訴外会社は申立人所有の本件建物内に存在した動産につき全部、所有権を取得していること、申立人は、右の売買契約が、訴外会社代理人である被告河野の詐欺によりなされたものである旨主張し、これに添う資料がないわけではないけれども、右は、前記認定の売買契約の経緯に照らすと、これを採用して右の点の疎明があるとはなし得ないものである。そして他に、右売買契約の無効・取消しの原因を認めるに足りる主張・疎明がないことも併わせ考慮すれば、被告河野に対する申立人の不法行為に基づく損害賠償請求も、これを理由ありとし得る程度に立証できるかどうか全く疑わしいところといわざるを得ない。

(三)  更に申立人の主張する損害額の点についても、これを疎明する資料がない。

4 以上によれば、本件の本案たる訴訟は、申立人敗訴の公算が極めて大である。

二なお、以上の点はしばらくおき、申立人の本件本案の訴訟における主張自体に即して、申立人が民訴法一一八条本文にいう「資力ナキ者」といえるか否かについても検討してみたが、疎明によれば、申立人は、現在一人暮しの生活を送り、麻雀店に店員として勤め、生活保護を受けることもなく、その生計を維持しているものであることが一応認められる一方、申立人において、まず本件の本案たる訴訟事件の訴額・請求の趣旨・原因を合理的に整序した上でこれを維持・追行する場合の当面の訴訟費用を想定する限りにおいては、申立人が、現在、その最少限度の生活に脅迫を来たすことなしには、この支払いをなし得ないものと認めるべき疎明は存在しない。このように、本件においては、申立人が同条本文にいう「訴訟費用ヲ支払フ資力ナキ者」に当たるといい得るか否かも疑問である。

三以上のとおり、申立人の本件申立ては、理由がないから、失当としてこれを却下することとし、主文のとおり決定する。

(仙田富士夫 日野忠和 嶋原文雄)

別紙第一

請求の趣旨

一 被告らは原告に対し、各自金一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円およびこれに対する昭和五一年三月一二日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

二 訴訟費用は被告らの負担とする。

との判決ならびに仮執行の宣言を求める。

請求の原因

一 原告は、もと、東京都荒川区荒川六丁目三四番一一に宅地と右土地上に家屋番号三四番一一の壱鉄骨造三階建店舗居宅床面積壱階190.57平方メートル、弐階193.12平方メートル、参階76.64平方メートルの建物(以下本件土地建物という)を所有していた。

二 原告は当時株式会社平和相互銀行三河島支店と取引し、右土地建物に右銀行のため昭和四三年七月一五日、元本極度額四〇〇〇万円の根抵当権を設定した。

ところが、右銀行は、原告との約束に反して担保の実行をなし、結局昭和四七年七月一一日新宿区柏木二-二〇〇番地訴外大五産業株式会社が競落により本件土地建物を取得した。

なお前記銀行の約束違反に対しては、原告から右銀行に対する損害賠償請求の訴を提起中である(東京地方裁判所昭和四九年(ワ)第九七五七号、原告李春肥被告平和相互銀行)

三 前記訴外大五産業株式会社は、本件不動産につき引渡命令の申立をなし、昭和四八年四月九日東京地方裁判所執行官志賀清和により引渡執行がなされ原告は本件建物から退去せしめられた。

四 その際右執行官志賀は、本件建物内に存在した原告所有の動産につき原告不在のため遺留動産として債権者代理人被告河野宗夫に保管を委ねると共にその目録を作成し執行調書に添付した。

ところが同人は、右目録に、原告が本件建物に遺留した動産の一部を登載したのみで後記目録記載の動産については遺留品目録を作成しなかつた。

そのため、昭和五一年三月一一日、訴外大五産業株式会社において本件建物の取毀しをした際別紙目録(一)記載の動産は全て散逸消散し原告はその所有権を失つた。

右の原告の損害は、東京地方裁判所執行官志賀清和が、東京地方裁判所民事第二一部裁判官渋川満作成の不動産引渡命令に基づいて本件建物の引渡執行に従事中、故意、あるいは少なくとも過失により本件建物内の原告所有の動産を遺留品目録に登載しないことにより生じたものであり、国はその損害を賠償する責任がある。

五 原告には、本件建物から、前記引渡執行により退去せしめられた翌四月一〇日、遺留動産の引渡を受けるため東京地方裁判所に執行官志賀を訪ね遺留動産の引渡方を要求した。右要求に対し同執行官は、訴外大五産業(株)代理人の弁護士河野宗夫に交渉するように言つた。原告は、右執行官に自己の新住所(荒川区西日暮里二-二五金奉祐方電話八六一-六九四一)を告げ、連絡等の場合は右住所宛されたい旨を依頼し、同執行官は右住所を自己のメモ帳に記載した。

次いで、原告は、その足で弁護士河野宗夫の事務所へ行き、志賀執行官から遺留動産の引渡しを河野弁護士に掛け合うよう指示された旨を告げ、引渡方を要請した。

河野弁護士は、動産は執行官がその権限で保管しているのだから執行官に請求すべきだとのことで要求に応じなかつた。原告は、右弁護士に新しい住所を告げ、連絡等は右住所へされたい旨を要請して弁護士河野の許を去つた。そして執行官志賀の処へ電話をしたが、同人は「河野に頼め」の一点張りで引渡は受けられなかつた。以後数回に亘つて志賀と河野の間を、引渡しを求めて行つたり来たりしたが結局引渡は受けられなかつた。

六 一方河野は、原告が引渡しを求めて訪ねた日の翌四月一一日、原告に宛てて内容証明郵便を発送し、同人は、その中で執行官志賀が四月九日の本件建物引渡執行をした際作成した遺留品目録記載の動産を右書状到達後一週間以内に引取るよう要求している。しかして右郵便の宛先は荒川区荒川六丁目三四番六号(本件建物の住居表示である)釜山館郭相七気付李春肥殿となつている。右河野は、債権者大五産業(株)の代理人として四月九日の本件建物引渡執行に参加しているのであるから、本件建物から原告が退去せしめられて、居住していないことを熟知しながらあえて右通知を右場所に送達し、以後の遺留動産の競売を目論んだものである(河野に対しては日本弁護士連合会に懲戒申立中である)。本件建物には、河野の支配下にある者を常駐させ、本件建物の原告宛の内容証明郵便を受領させていたものである。

七 前記内容証明郵便は、四月一二日原告に到達したことになつている(勿論原告は知らない)。右内容証明郵便の催告期間の満了した翌四月二〇日に、執行官志賀は、職務代行者金子和喜をして原告宛に、催告並びに通知書と題する内容証明郵便を発送せしめた。右郵便の原告の住所は、荒川区荒川六-三四-六であり、これ又本件建物に宛てている。郵便の到達日は、四月二四日であり、これ又、本件建物に常駐する河野の支配下にある者が受領したものである。

右郵便の内容は、原告において、本件建物の遺留物件を五月四日迄に引取るよう、右期日後は民訴七三一条により換価処分をする、というものである。

次いで執行官志賀は、五月一五日に至り、東京地方裁判所に対し民訴法第七三一条に基き遺留品売却許可申請を提出し、同日付で右裁判所から売却許可決定を得た(東京地方裁判所昭和四八年(ヲ)第二八五号)。

右許可申請には前記催告並びに通知書の写を添付している。

八 右の動産競売手続は債権者代理人河野から延期申請が出され手続が延引していたが昭和四九年四月二四日に至り右河野から執行官志賀に対し遺留物件目録記載の動産は訴外大五産業が原告から全て買受けたので、右物件につき問題が生じたときは右大五産業において処理する旨の上申書が提出され執行手続は終了した。しかして右動産売買契約は、原告において、訴外大五産業代理人河野から騙まされて契約書に署名捺印をさせられたものである。

かくして遺留物件目録記載の動産も原告に引渡されぬまま、消散し、原告はその所有権を失つた。

九 以上第五項以降において述べた事実により、執行官志賀は次の如き違法行為をなし原告に損害を与えた。

(一) 執行官志賀は本件建物の引渡執行に際し、原告の遺留動産を訴外弁護士河野宗夫に保管を委ねておきながら、同人の保管に付したことの通知を原告になしていないし、通知をなした旨を執行調書に記載もしていない(民訴五六六条三項準用、五四一条一項)。原告は、引渡執行終了後、本件建物付近で執行官志賀と立会している。

翌日原告が志賀に遺留動産の引渡しを求めたときも河野弁護士に交渉するよう指示したのみである。

(二) 執行官は、遺留動産の保管を委託するときは保管人の選任監督につき十分な注意を尽すべき義務を負う(東京高判昭和四三年三月一三日東高民時報一九巻三号五九頁、東京地判昭和三八年九月二八日下級民集一四巻九号一八九三頁)。

しかるに執行官志賀は、原告の引渡請求を再三受けたにもかかわらず保管人河野宗夫に対し適切な指示を与えて原告に引渡しをなさしむることをせず、同人を監督する義務を怠り、原告に損害を与えた。

(三) 執行官志賀は保管人に対する監督義務を怠つたばかりか、同人と結託して遺留動産を原告に引渡すことを妨害した。

つまり、執行官志賀は、本件建物の引渡執行をした翌日の昭和四八年四月一〇日、原告から遺留動産の引渡請求を受けかつ原告の新住所の告知を受けておきながら、遺留動産の引取催告書を本件建物の原告宛になし―四月九日に志賀自らが本件建物の引渡執行を(少なくとも原告居住占有部分に関して)終えているのであるから原告は本件建物に居住しないことは知悉している―催告期間内に引取りのないことを理由に遺留品売却許可申請を提出しその決定を得ている。その間原告からは直接あるいは、電話で引渡請求を受けながらそれを無視して右の手続を強行したものである。

一〇 かくして原告は、遺留動産の引渡しを受けられぬまま、昭和五一年三月一一日に至り本件建物が、訴外大五産業(株)により取り毀わされたことにより、別紙目録(二)記載の動産の所有権を失つた。

一一 原告は、昭和四八年四月九日の本件建物引渡執行以来、昭和五一年三月一一日に本件建物が取り毀わされるまで一歩たりとも本件建物に入れて貰えず(昭和四八年四月九日の引渡執行の時は、原告は外出中であり、他人から急を告げられてかけつけた時にはすでに執行終了間際で、中に入れて貰えなかつた)そのため、本件建物内の動産の一切、日用品身の回り品に至る迄を失つた。

原告は、本件建物(土地も)の平和相互銀行による競売申立の違法を争つて係争中であるが、右銀行との取引関係書類の一切を失つたため訴訟追行に重大な支障を来たしている。本件建物(土地)の時価は二億円を下らないものであるが、その訴訟の向背は原告の立証困難(平和相互銀行は、原告の関係書類の散逸を見越して裁判所の提出命令にもかかわらず関係書類の提出をなしていない)により全く予断を許さない。

さらに原告は、原告がかつて講親をしていた議員から訴訟を提起され、第一審を敗訴し現在東京高等裁判所に控訴中である(東京高等裁判所昭和五三年(ネ)第二二号控訴人李春肥被控訴人姜心淑)が無尽関係書類の一切を失つたので立証に非常な困難を感じている。

従つて執行官志賀の不法行為により原告が動産の一切を失つたことによる精神的苦痛は三〇〇〇万を以て慰藉されるのが相当である。

一二 物件目録(一)記載の動産の価額は次の通りである。

1 二〇〇〇万円、2 六〇〇万円、3 一〇〇〇万円、4 一〇〇〇万円、6 七〇〇万円、7 一三〇万円、8 一〇〇〇万円、10 一六八〇万円、11 一二〇〇万円、13 一〇〇〇万円

小計 一〇三、一〇〇、〇〇〇円

一三 物件目録(二)記載の動産の価額合計は二〇〇〇万円である。

一四 被告河野宗夫は前記第四項記載のとおり原告所有の動産中遺留品目録記載の動産を保管中であつた。ところが第五項記載のとおり原告の引渡請求に対して理由なくこれを拒絶したばかりか、本件建物内の他の動産一切の搬出を妨害した。そして第六、七項記載のとおり原告が右遺留品の引取をしないかの如き外観を故意に作出して遺留品売却許可決定を得、もつて本件建物内の原告所有の動産一切を滅失させた。

一五 原告は以上合計金一五三、一〇〇、〇〇〇円の損害を受けたが内金一億円について、被告国に対しては国家賠償法第一条、被告河野に対して民法第七〇九条により、同法七一九条に基づいて両名に各自その支払いを求めて本訴請求に及んだ。

物件目録<省略>

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